従業員が病気の治療や育児・介護のために時短勤務に切り替えると、給与は下がるのに社会保険料はしばらく高いまま——そんな「タイムラグ問題」を解消する新しい特例が、2027年(令和9年)1月1日から始まります。厚生労働省が2026年7月31日付の通知(保保発0731第4号ほか)で示したもので、従業員を雇うすべての経営者・総務担当者に関係する話です。
何が変わるのか — 結論から
療養・育児・介護のために勤務時間を調整して給与が急に減った従業員について、給与が減った月の翌月から社会保険料(健康保険・厚生年金)の基準額を引き下げられるようになります。
社会保険料は「標準報酬月額」(給与額を区切りのよい等級に当てはめた基準額)をもとに計算されます。従来のルール(随時改定)では、給与が下がっても基準額の見直しには「固定的賃金の変動から3か月」が必要で、その間は下がる前の高い給与を基準にした保険料を、会社も本人も払い続けることになっていました。
新しい特例では、この3か月待ちが不要になります。
従来の随時改定との違い
| 項目 | 通常の随時改定 | 新しい特例改定 |
|---|---|---|
| 改定のタイミング | 変動から3か月経過後 | 給与減の翌月から |
| 固定的賃金(基本給等)の変動 | 必要 | 不要(残業抑制だけでも対象になり得る) |
| 理由 | 問わない | 療養・育児・介護に限る |
| 本人の同意 | 不要 | 書面同意が必要 |
対象になるケース
次のすべてを満たす場合が対象です。
- 療養・育児・介護と仕事を両立するため、本人と職場の合意のもとで時短や残業抑制などの就労調整を行っていること
- 療養: 本人の傷病の治療、または家族の治療に伴う看護等
- 育児: 小学校就学前の子を養育する場合
- 介護: 要介護・要支援認定を受けた家族を介護する場合
- 就労調整により給与が急減し、標準報酬月額が2等級以上下がる状態が3か月以上続く見込みであること
- 特例による改定について本人が書面で同意していること
手続きは事業主が行います
申請するのは従業員本人ではなく会社(事業主)です。
- 「被保険者報酬月額変更届(特例改定用)」に「申立書兼同意書」を添えて、日本年金機構の事務センターまたは年金事務所へ提出(健保組合加入の場合は組合にも同時提出)
- 出勤簿・賃金台帳・診断書・子の年齢を証明する書類など、届出内容を確認できる書類を届出から2年間保存
- 就労調整が終わって給与が戻り、2等級以上上がった場合は、速やかに増額側の届出を行う
注意点 — 本人へのデメリット説明が必須
標準報酬月額が下がると、保険料負担が軽くなる一方で、将来の年金額や、傷病手当金・出産手当金の給付額も下がります。通知でも、この点を本人に十分説明したうえで書面同意を得ることが求められています。「保険料が安くなるから」と安易に進めず、本人にとっての損得を丁寧に示すことが大切です。
まとめ: 経営者が今やること
- 時短勤務・残業抑制中の従業員がいる場合、2027年1月以降に特例の対象になり得るか把握しておく
- 就業規則や育児介護休業規程の運用と、給与計算・社会保険手続きの担当者に本特例を周知する
- 本人への説明資料(メリット・デメリット)と書面同意の取得フローを準備しておく
- 出勤簿・賃金台帳など証拠書類の保存体制(2年間)を確認する
制度開始は2027年1月ですが、対象者の洗い出しと社内フローの整備は今から始められます。自社での適用可否の判断や手続きにお困りなら、無料相談をご利用ください。
参考(一次情報)
- 厚生労働省「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」(保保発0731第4号・令和8年7月31日): https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。