従業員に残業や休日出勤をしてもらっているすべての事業所——企業もクリニックも——に関係する話です。36協定(サブロク協定)は多くの事業所が1年ごとに更新しますが、この「更新」をうっかり忘れると、翌日からの残業がすべて違法になります。年度始まりや半期の区切りで協定を結んでいる事業所は、期限が近づくこの時期にぜひ一度確認してください。
36協定とは — 1分でおさらい
労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間まで、休日は週1日が原則です。これを超えて時間外労働・休日労働をさせるには、労働者の過半数代表(過半数労働組合、なければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労基法36条に基づくため「36協定」と呼ばれます。
更新を忘れるとどうなるか
36協定は届け出てはじめて効力が生じ、有効期間が切れれば効力を失います。つまり、
- 期限切れの翌日からは、1分の残業でも労働基準法違反(法32条違反)
- 時間外労働の上限規制に違反した場合、6か月以下の拘禁刑(懲役)または30万円以下の罰金の罰則の対象
- 労基署の調査(臨検)では協定の有効期間・届出の有無は必ず確認される基本項目
- 「後から遡って届け出る」ことはできない(届出は事前が原則)
残業代を払っていても、協定がなければ違法です。「毎年更新しているつもりだったが、担当者の交代で途切れていた」という事例は珍しくありません。
期限前チェックリスト
| チェック項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| □ 有効期間 | 現協定の起算日と満了日はいつか。満了日前に新協定の締結・届出まで完了できるスケジュールか |
| □ 過半数代表者の選出 | 投票・挙手など民主的な方法で選んだか。管理監督者は代表者になれない。会社が指名した代表者との協定は無効 |
| □ 対象範囲 | 事業場(店舗・医院・支店)ごとに締結・届出しているか。従業員数や業務の実態に変化はないか |
| □ 特別条項の要否 | 繁忙期に月45時間・年360時間を超える見込みがあるなら特別条項付き協定が必要 |
| □ 上限規制の範囲内か | 特別条項でも年720時間以内・複数月平均80時間以内・月100時間未満(休日労働含む)・月45時間超は年6回までが法律上の絶対上限 |
| □ 様式 | 現行の新様式(様式第9号等)を使っているか。特別条項付きは様式第9号の2。労働者代表の選出方法等のチェックボックス記載漏れがないか |
届出はe-Gov電子申請が便利です
窓口に出向かなくても、e-Gov(イーガブ: 政府の電子申請システム)から36協定届をオンラインで届け出できます。24時間いつでも申請でき、本社一括届出(一定の要件下で複数事業場分をまとめて届出)にも対応しています。毎年の更新業務を電子化しておくと、更新忘れの防止にもつながります。また、厚生労働省は36協定届の作成支援ツールも無料で提供しています。
まとめ: 経営者が今やること
- 自社の36協定の満了日を今すぐ確認する(協定書の控えが見つからない場合は要注意)
- 満了日の1か月前を目安に、過半数代表者の選出→協定締結→届出のスケジュールを組む
- 昨年の残業実態を集計し、特別条項の要否と上限規制への適合を確認する
- 更新期日を毎年のタスクとしてカレンダー登録し、担当者交代でも途切れない仕組みにする
「協定書がどこにあるか分からない」「特別条項が必要か判断できない」という場合も含め、36協定の点検・作成・届出の対応にお困りなら、無料相談をご利用ください。
参考(一次情報)
- 厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」: https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
- 厚生労働省「労働時間・休日」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。