従業員に残業や休日出勤をしてもらっているすべての事業所——企業もクリニックも——に関係する話です。36協定(サブロク協定)は多くの事業所が1年ごとに更新しますが、この「更新」をうっかり忘れると、翌日からの残業がすべて違法になります。年度始まりや半期の区切りで協定を結んでいる事業所は、期限が近づくこの時期にぜひ一度確認してください。

36協定とは — 1分でおさらい

労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間まで、休日は週1日が原則です。これを超えて時間外労働・休日労働をさせるには、労働者の過半数代表(過半数労働組合、なければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労基法36条に基づくため「36協定」と呼ばれます。

更新を忘れるとどうなるか

36協定は届け出てはじめて効力が生じ、有効期間が切れれば効力を失います。つまり、

  • 期限切れの翌日からは、1分の残業でも労働基準法違反(法32条違反)
  • 時間外労働の上限規制に違反した場合、6か月以下の拘禁刑(懲役)または30万円以下の罰金の罰則の対象
  • 労基署の調査(臨検)では協定の有効期間・届出の有無は必ず確認される基本項目
  • 「後から遡って届け出る」ことはできない(届出は事前が原則)

残業代を払っていても、協定がなければ違法です。「毎年更新しているつもりだったが、担当者の交代で途切れていた」という事例は珍しくありません。

期限前チェックリスト

チェック項目 確認ポイント
□ 有効期間 現協定の起算日と満了日はいつか。満了日前に新協定の締結・届出まで完了できるスケジュールか
□ 過半数代表者の選出 投票・挙手など民主的な方法で選んだか。管理監督者は代表者になれない。会社が指名した代表者との協定は無効
□ 対象範囲 事業場(店舗・医院・支店)ごとに締結・届出しているか。従業員数や業務の実態に変化はないか
□ 特別条項の要否 繁忙期に月45時間・年360時間を超える見込みがあるなら特別条項付き協定が必要
□ 上限規制の範囲内か 特別条項でも年720時間以内・複数月平均80時間以内・月100時間未満(休日労働含む)・月45時間超は年6回までが法律上の絶対上限
□ 様式 現行の新様式(様式第9号等)を使っているか。特別条項付きは様式第9号の2。労働者代表の選出方法等のチェックボックス記載漏れがないか

届出はe-Gov電子申請が便利です

窓口に出向かなくても、e-Gov(イーガブ: 政府の電子申請システム)から36協定届をオンラインで届け出できます。24時間いつでも申請でき、本社一括届出(一定の要件下で複数事業場分をまとめて届出)にも対応しています。毎年の更新業務を電子化しておくと、更新忘れの防止にもつながります。また、厚生労働省は36協定届の作成支援ツールも無料で提供しています。

まとめ: 経営者が今やること

  • 自社の36協定の満了日を今すぐ確認する(協定書の控えが見つからない場合は要注意)
  • 満了日の1か月前を目安に、過半数代表者の選出→協定締結→届出のスケジュールを組む
  • 昨年の残業実態を集計し、特別条項の要否と上限規制への適合を確認する
  • 更新期日を毎年のタスクとしてカレンダー登録し、担当者交代でも途切れない仕組みにする

「協定書がどこにあるか分からない」「特別条項が必要か判断できない」という場合も含め、36協定の点検・作成・届出の対応にお困りなら、無料相談をご利用ください。

参考(一次情報)

  • 厚生労働省 働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」: https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/overtime.html
  • 厚生労働省「労働時間・休日」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

※本記事は一般的な情報提供であり、個別の法的助言ではありません。